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■年表でみる全関労事件

判決文(平成11年8月31日・東京高等裁判所)

8月15日の全関労裁判 病院勝訴の記念日について

年表でみる全関労事件
平成12年11月10日 作成
事                件
1982年(S57) 4月 白川節子入職
1984年(S59) 4月 竹内真理子入職
1986年(S61) 4月 全関労に白川加入(陳述書より)
12月 全関労に竹内加入
1988年(S63) 3月 白川節子、「ネットワーク」発行。「労働者の団結」を唱え「みんなで生理休暇を取りましょう」とよびかけ活動を開始。
12月 組員の看護助手の採用取り消しに異議を唱え、組員10名近くが病院におしかけ、原事務長に暴力をふるう。看護助手は全関労を脱退し自主退職したため事件は集結。全関労は同時期、「天皇の服喪反対!労働者に天皇はいらない」と書いたビラを配布。
1989年(H1) 白川、病院内にシンパを増やす。たびたび「ネットワーク」を配布し、院長攻撃を繰り返す。
1990年(H2) 4月 診療報酬改定により眼科で年間一億円近い減収が確実となり、病院は赤字経営となる。
8月 「白川グループから職場を守ろう」というビラが貼られる。院内に全関労に反発する機運がうまれる。ビラ合戦が激化。病院は無許可のビラ配布を禁止する通達を発したが、全関労はこれを無視。
11月 無許可のビラ配布に加え、上司に詰め寄る等の不良行為があったため病院は白川を懲戒処分するとともに、白川と竹内に無許可ビラ配布禁止の業務命令。全関労は、処分と業務命令の撤回を求めて団交要求。この月の第1回団交を皮切りに、翌年7月までに12回の団交が開かれる。さらに、組合員が病院前にたむろし、何度も「ストライキ」を繰り返す。
12月 病院は40周年記念パーティ開催。全関労はをストライキ等でこれを妨害するが、パーティは大きな盛り上がりを見せ成功を収める。
1991年(H3) 全関労に刺激され、旧来からあった武谷病院労労働組合(武谷労組)も活動を活発化させ、全過労への反発もあり職員は武谷労組を支持する。折からの春闘で組合問題激化。病院側は組合対策に追われる。全関労は20cmほどの真っ赤なリボンをつけ「リボン闘争」を開始。病院はこれを取り外すように命令したが、全関労はこれを無視。
組合問題に対処するため、病院は「広報」を発行し病院の考え方を職員に伝える。
5月 病院は賃金制度の大改訂を開始。全関労は病院への誹謗中傷行為を強める。上司の指示無視する、駅前で病院攻撃のビラを配る、業務をさぼる、ストライキをして病院前で騒ぐ・・等々。
6月 この頃に、白川・竹内の医療従事者として不的確な数々の行動が明らかになる。患者様を傷つける暴言を吐いたり、点滴中の患者様を放置したまま勤務時間が終了したからと帰ったり、明らかに看護婦にもとる職務怠慢を繰り返す。病院は再三注意するが、一向に改善せず。
8月 8月15日。病院は、白川節子と竹内真理子を懲戒解雇。解雇当日、全関労組合員十数名病院は警備ガードマン20名を押しのけ病院内に乱入。男性職員が排除。この日より約二週間、連日のように病院前におしかけ喧噪状態をつくる。求人会社にも嫌がらせ。
解雇後すぐに白川、竹内両名は「解雇無効」を求める民事訴訟を開始。同時に東京都労働委員会に救済の申し立て。病院側の山近道宣弁護士、武谷光総務部長はじめ病院管理職は訴訟の対応等におわれる。
12月 石神井公園の武谷ピニロピ院長宅に大勢で押し掛け、奇声を発し嫌がらせをする。同日午後、4歳の娘を連れ実家を見舞いにきた武谷総務部長は石神井公園駅前で全関労メンバーに取り囲まれ嫌がらせをうける。
1992年(H4) 6月 八王子地裁は両名に従業員の地位保全の仮処分を決定。病院に、毎月、両名に解雇時の月給相当分を仮払金として支払うことを命令。
全関労は、給料日を含め、月に3〜4回は病院前に集結し、ビラをまき怒声を発する行為を繰り返す。星加・浜田・青野・小林ら男性職員が忍耐強くこれに対応する。
5月 全関労支援者、田地栄養課長職員に暴行(全治2ヶ月)。警察が犯人を逮捕するも証拠不十分で起訴猶予。
1993年(H5) 全関労組合員、竹内真理子は離婚。旧姓の清水を名乗る。(離婚には組合が介在した。)
1994年(H6) この年、病院は、所沢駅付近の有料老人ホーム内に内科診療所の開設を予定していたが、全関労の妨害で中止となる。
1996年(H8) 8月 東京都地方労働委員会解雇を不当労働行為とし、救済命令を発する。病院はこれを不服として中央労働委員会に申し立てる。
1997年(H9) 1月 八王子地裁判決病院側敗訴、高裁へ提訴。
7月 病院は、東村山駅前に「ひまわりウィメンズクリニック」を開設。全関労はこれに執拗な妨害を行う。
9月 浜田・青野・小林職員が、全関労にでっち上げの暴行事件で訴えられる。(翌年勝訴で決着)
1998年(H10) 引き続き全関労は月に1回の割で病院前に押し掛けた。
1999年(H11) 8月 東京高裁判決、病院全面勝訴!! 二名は最高裁に上告。
2000年(H12) 1月 最高裁は全関労の二名の上告を棄却。
白川・清水両名自己破産の申し立て。両名は仮払金の返還命令を逃れるために破産。解雇後病院が両名に支払った仮払金約4千9百万円が回収不能。
全関労は敗訴後も、「反動判決弾劾」と主張し、病院前で集会。大声を上げて、診療妨害行為を繰り返す。
8月 病院は、八王子地裁に全関労が病院周辺に立ち入ることを禁ずる仮処分申請をする。
11月 地裁は仮処分を決定。病院より半径50メートル以内の立ち入りを禁じ、違反の場合病院に対し、白川・清水・片岡・片山それぞれが20万円の支払いを命じられる。



正義は勝つ